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ゲーセンはゲームセンターの略。

風俗営業適正化法第二条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第8号までの8種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの第8号営業に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。専業店は、風適法の適用を受ける。営業するにあたっては、警察の許可を得る必要がある。